メディカルフィットネスフィオーレは厚生労働大臣より【指定運動療法施設】の認可を受けており、運動療法処方箋を発行された方が、当施設をご利用された場合に、施設利用料金が医療費とみなされ医療費控除の対象となります。

※医療費控除は原則として10万円以上からが対象となりますが、フィオーレでの月会費を医療費に計上することで医療費控除の機会を増やすことが可能です。

控除の対象について

  • 医師の運動療法処方せんに基づいて行われるものであること。
  • 概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行われるものであること。
  • 運動療法を行うに適した施設として厚労省の指定を受けた施設(「指定運動療法施設」)で行われるものであること。
  • 処方したかかりつけ医へ定期的な受診、または経過観察を行うこと。

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またこちらに処方箋のひな形をご用意致しておりますので、必要な方はご利用下さいませ。

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